大判例

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札幌高等裁判所 昭和24年(新を)393号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

被告人に前科があり法律上執行猶予にできない事案であるのに弁護人が執行猶予ありたしと主張したとき、それは弁護人の誤解であるか、或は弁護人は調書の誤記を主張するものであるかを釈明しなくても、手続違反とはいえない。

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